対象事業 |
1.開発途上地域の自然保護活動 ・主としてアジア太平洋地域の開発途上地域において、自然保護を目的として実施される事業であること。 とくに、生物多様性の保全を目的とした事業を優先する。 ・事業対象地の行政機関、関係国際機関、非政府組織及び地域住民などからも応分の協力が得られること。
2.日本国内の野生動植物の保護繁殖活動 ・野生動植物の保護繁殖を図るための施設等の整備事業 ・野生動植物の生息・生育環境の改善に関する事業 ・野生動植物の保護繁殖思想・保護繁殖技術の普及啓発等 ・野生動植物の生息・生育等に関する調査、保護繁殖手法等の研究
※東日本大震災や熊本地震等被災地域における生物資源の再生に資する事業は、野生動植物の保護繁殖活動として、助成対象となります。
3.日本国内の自然保護活動 ・下記の地域に係る自然保護を目的として実施される事業であること。とくに生物多様性の保全を目的とした事業を優先する。
<下記の法律に基づき指定された地域> 1.自然環境保全法 2.自然公園法 3.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 4.首都近郊緑地保全法 5.近畿圏の保全区域の整備に関する法律 6.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 7.都市計画法 8.都市緑地保全法 ・事業対象地の行政機関、関係公的機関、他の公益団体・非政府組織及び地域住民などからも応分の協力が得られること。
※東日本大震災や熊本地震被災地域における自然環境の再生に資する事業は、静物多様性の保全の基礎となる活動として、助成対象となります。
◆共通の条件 ・その成果が特定の団体や個人の利益にしするものではないこと ・事業が科学知見を持つ専門家により実施されるか、または事業の実施にあたり科学的知見を持つ専門家からの助言が得られること |
対象者 |
◆共通条件 ・助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体 ・法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体
1.開発途上地域の自然保護活動 (1)3年以上の自然保護活動の実績がある団体
2.日本国内の野生動植物の保護繁殖活動 (1)当該業務について次に該当し、野生動植物の保護繁殖を主たる目的とする団体 1.国又は地方公共団体の委託を受けている特定公益増進法人 2.その構成員に国若しくは地方公共団体又は上記1.に該当する法人が含まれているもの 3.国又は地方公共団体が出資をしているもの 4.上記2.又は3.に類するものとして環境大臣が認めたもの
3.日本国内の自然保護活動 (1)3年以上の自然保護活動の実績がある団体 |
助成金 |
標準金額の定めはありません。申請活動の内容・収支計画を考慮して助成金額を決定します。
※同一プロジェクトに対しては、連続して3年を越える支援は行いません。 |