助成金 |
(1) 平成27年度の助成金の総額は、1億円を限 度とします。 (2) 一案件の助成金の限度額は、5,000,000円 から20,000,000円までの範囲内の金額で個 別に決定されます(決定された助成金の限度 額(その額が変更申請により引き下げられた ときは、引き下げられた限度額)を以下「助 成限度額」といいます。)。 決定に当たって、助成金要望額を減額して、 助成限度額を決めることがあり、それに合わ せて助成対象費用の変更をお願いすること がありますので、予めご了承下さい。 (3) 同一の助成事業実施者に対し助成金を複 数年度(複数回)交付することとなる場合に は、その助成限度額の累計限度額は 50,000,000円とします。この場合、助成金を 毎年度連続又は間隔をおいて受け取るいず れのケースも、それらすべての助成限度額を 累計します。 また、同一部門の助成事業に対する助成金 の交付は3年度(3回)を限度とします。こ の場合も、同一部門の助成事業を毎年度連続 又は間隔をおいて実施するいずれのケース も、それらすべての実施回数を累計します。 ただし、既に採択された助成事業の継続事 業の要望であっても、単年度ごとに助成事業 の採択の可否を決定しますので、毎年度、新 たに要望書を提出する必要があります。従っ て、要望された事業が採択されない場合があ りますので、予めご了承下さい。
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