対象事業 |
(1)買い物支援事業のうち移動販売車等導入支援 (2)地域遊休施設活用支援事業 |
対象者 |
(1)買い物支援事業(移動販売車等導入)に取り組もうとする鳥取県に活動拠点がある個人、団体(事業者、住民代表、NPO等)の方です。 (2)遊休施設を活用して地域活性化に取り組もうとする、鳥取県に活動拠点がある団体(集落、住民代表、NPO等)の方です。 |
助成金 |
(1)買い物支援事業(移動販売車等導入)については500万円以内(県は対象経費の2分の1以内で助成します。なお、市町負担は任意となります。)
(2)1,000万円以内(県は対象経費の2分の1以内で助成します。なお、市町負担は別途3分の1となります。) |