対象者 |
鳥取県内に事務所をもち、現に市民活動(市民の自主的な参加による自発的な活動で、営利を目的としない公益性を有する活動)を行っている団体で、予算などの諸事情により情報化が思うようにすすまない団体。法人格の有無は問いません。 ※以下の団体は寄贈対象から除外します。 (1) 営利団体、個人、幼稚園※から高校までの学校および大学、寄贈パソコンを他の団体に再配布する目的の団体、日本国外に位置する団体、医院・病院、政府・行政機関、政治・労働・宗教団体、自治会 ※ただし NPO 団体が運営する保育園・幼稚園は寄贈対象。 (2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体、その他法令、公序良俗等に違反する団体。 (3) 定款もしくは規約がない団体。 (4) 過去の寄贈プログラムにおいて、受領書の提出など必要な手続きを完了していない団体。 |