対象事業 |
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業。
(1)高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。 (2)整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、及び地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については、 助成の対象としない。 (3)特定非営利活動法人については、本来事業のための器財の整備事業は、助成の対象としない。
◆事業実施期間 助成金交付決定後に事業を実施し、平成27年3月31日までに終了 |