対象事業 |
伝統音楽普及促進支援事業として、実演家で構成された団体等が作成する業務計画書に基づき、次の取組からなる事業を実施する業務を委託する。
◆委託内容 伝統音楽の実演家団体等が取り組む三つの事業を支援します。
1.合同研究事業 楽器演奏及び歌唱を学校の授業で教えるために必要な指導方法について,実演家,教員等が合同で行う研究会,講習会,成果発表会 2.コーディネーター支援事業 学校の授業で行う場合に必要となる外部講師との調整,諸準備等を実質的に行う調整者(コーディネーター)を育成するための研修会 3.教材作成事業 学校の授業で使用する参考書、教則本等を作成するために行う検討会及び作成
◆対象とする伝統音楽 専従実演家によって随時公開される我が国の次のものとします。 琵琶楽、尺八、箏曲、三味線音楽(歌い物、浄瑠璃)、能楽(謡、囃子)、 その他(江戸時代以前に様式が定まり現在まで継承されているもの)
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