対象事業 |
(1)福祉活動支援事業 個々の団体が実施する社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業 (2)地域連携活動支援事業 地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉のニーズに対応した地域に密着した事業 (3)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業または社会福祉施設等を補完若しくは充実させる事業 |
対象者 |
・社会福祉法人 ・医療法人 ・一般社団法人、一般財団法人(定款において残余財産を公益目的の法人に配分することを規定する法人に限る) ・公益社団法人、公益財団法人 ・特定非営利活動法人 ・その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人若しくは団体
※ただし次の法人若しくは団体を除きます ・国、地方公共団体、独立行政法人等 ・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある法人若しくは団体 ・株式会社等の営利事業を目的に設立された法人若しくは団体 ・役員(理事)が1人のみの法人若しくは団体 ・監事を設置しない法人若しくは団体 |
助成金 |
(1)助成金額 ア 福祉活動支援事業 50~300万円 イ 地域連携活動支援事業 50~700万円 ウ 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 50~3,000万円 (2)助成金額の算定 助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額(総事業費)から同事業に係る寄付金その他の収入(寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施する際に生じるその他の収入)額を除いた額の範囲内 ※ただし1,000円未満の端数は切り捨て |