対象事業 |
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げる事業とする。 ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業 ア.老人、心身障害児(者)に対するボランテ ィア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、 購入費用を 助成する。 イ.整備する器材は、新たに購入するものであ り、原則として、消耗品、汎用事務機器及び介 護保険事業に係る器材並びに自動車及び連年の 器材整備事業については、助成の対象としな い。 ウ.社会福祉施設に対する器材の整備事業は、 助成の対象としない。
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対象者 |
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利活動法人及びボランティア 活動団体であること。 |
助成金 |
助成率は9/10以内とし、助成金の限度額は900千円以内とする。 |