対象事業 |
取組実施主体が行う事業であって、下記の全ての用件を満たすもの。 1 福島県の復興支援や被災者支援に効果がある取組であって、NPO法人等の運営力の強化に資する他の地域のモデルとなる先駆的取組であること。 2 次のいづれかの取組であること。 ア 支援活動の実践を通じたNPO法人等の人材育成に資する取組 被災者のカウンセリング、子どものケア、地域計画、地域活性化、産業振興、文化・スポーツ振興、防災等の支援テーマに即した外部専門家の招聘や研修の実施等により、NPO法人等の専門的知見やノウハウの獲得が見込まれるもの イ 支援活動を行うNPO法人等のネットワークの形成に資する取組 支援団体の運営等に関する個別指導を始めとする復興・被災者支援に関する地域間、支援団体間の情報共有やノウハウの移転等を実施するもの 3 事業完了後も、継続が見込まれる取組であること。 4 公益性のある地域貢献事業であり、広く地域課題の解決が図られること。 5 地域住民のニーズが認められ、実施により地域住民の満足度が高まる事業であること。 6 既に他の補助や女性を受けている事業の振替ではないこと。 注 福島県以外において実施する福島県の復興支援関係の取組(例:福島県外での福島県産品の販売促進の取組等)は対象外となりますので注意してください。 |
対象者 |
1 民間非営利組織 (1)福島県において、復興支援又は被災者支援に取り組む、特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織(自治会、町内会等)、協同組合等の民間非営利組織(事務所の所在地は問わない)であって、補助事業の趣旨に合致する取組を行い、1の(1)に掲げる条件に加え、次に掲げる要件に適合すること。 ア 活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。 イ 市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。 ウ 資金及び活動面において自立のための支援を必要としていること。 エ 情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報開示がなされる予定であること。 オ 継続的に活動を行う団体等であり、一度限りのボランティア活動等を行うものではないこと。(2) 福島県以外において、福島県からの避難者を支援している民間非営利組織であって、補助事業の趣旨に合致する取組を行い、(1)のアからオに掲げる要件に適合すること。 (3)なお、(1)又は(2)に該当する場合であっても、次に掲げる要件に該当する者は、本事業の補助対象者から除くものとする。 ア 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施している場合 イ 宗教活動又は政治活動(政策提言活動は除く)を主たる目的とする場合 ウ 暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある場合
2 協議体 (1)1の(1)に規定する民間非営利組織や地方自治体を構成員に含む協議体、又は、1の(2)に規定する民間非営利組織が主体となった協議体であって、補助 事業の趣旨に合致する取組を行い、1の(1)に掲げる条件に加え、次に掲げる要件に適合すること。 ア 代表者が定められていること。 イ 民間非営利組織及び都道府県・市区町村が構成員に含まれていること。 ウ 事業に係る事務手続きを適正かつ効率的に行うため、協議体の規約又はそれ に相当する文書において、以下の事項が定められていること。 a 協議体の構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲 b 協議体の意思決定方法 c 協議体を解散した場合の地位の承継者 d 協議体の事務処理及び会計処理の方法 e その他協議体の運営に関して必要な事項 エ 規約又はそれに相当する文書に定めるところにより、(1)の手続につき、複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。 (2) なお、(1)に該当する場合であっても、1の(3)に掲げる要件に該当する協議 体又は該当する者を構成員とする協議体は、本事業の補助対象者から除くものとする。 |
助成金 |
補助率:8/10以内(2/10以上は実施主体の自己負担) 補助金額:概ね100万円~1,000万円/1事業 |