対象事業 |
(1)元気な地域づくり支援事業 町民が工夫を凝らして新しく取り組む自主的な活動 (2)明日の三朝町を担う人材育成事業 将来の三朝町を担う中高生が取り組む研修活動
(1)(2)ともに対象期間は、 平成26年3月末までに完了する事業であること |
対象者 |
(1)元気な地域づくり支援事業 地域づくりに意欲がある町民、町民で構成する団体、町内の集落、企業(町内に事業所を有するものに限る)で、1年1回限りとする。ただし、次に掲げるものを除く。 ・当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けている団体 ・政治、選挙、宗教又は特定の思想の普及に関わる団体 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団
(2)明日の三朝町を担う人材育成事業 町内に住所を有する中高生(当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けているものを除く。)で、1人1回限りとする |
助成金 |
(1)元気な地域づくり支援事業 補助率 3分の2 限度額 20万円
(2)明日の三朝町を担う人材育成事業 補助率 5分の4 限度額 30万円
(1)(2)ともに補助対象経費は、 補助事業を実施するために必要な経費。ただし、次に掲げるものを除く。 ・団体の運営に係わる経常的な経費 ・人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費 ・食糧費 |