対象事業 |
◆地域の民俗芸能への助成 地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。 ◆地域の民俗技術への助成 地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。
※助成の条件 平成26年度(平成27年3月まで)に、後継者育成と保存継承に必要な諸費用(道具整備費、製作材料費、育成研修費、記録保存費用など)の支出を予定していること。
上記支出を賄うために、個人または団体の負担以外に外部からの資金協力が緊急不可欠の状態であること。
都道府県教育委員会または知事部局の文化関係所管課の推薦があること。
※推薦者の資格は問いませんが、助成を希望される民俗芸能・民俗技術の理解者、支援者にお願いしてください。 ※申込に際しては、「推薦書」下欄に都道府県教育委員会または知事部局の文化関係所管課の推薦と捺印(公印)を受けてください。
【次に該当するものは、対象外とします】 国指定の重要無形民俗文化財。ただし、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(以下、「国選択」という)は対象となります。 家元、流派などが確立され保存維持の見通しが立っているもの。 申込事項につき、国・地方公共団体などの公的助成ないしは他財団などからの助成を受けているもの(もしくは受ける予定のあるもの)。但し、毎年、市町村等から受ける小額の補助(10万円以下)は助成とみなしません。 伝統性、地域性の希薄なもの、あるいは助成対象が不特定なもの。 助成を受ける団体や組織の形態および事業内容が明確でないもの。 伝統に基づかないイベントや行事など、当財団の助成目的に沿わないもの。 |
対象者 |
古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「伝統的生活技術」の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体 |
助成金 |
◆地域の民俗芸能 1件につき70万円(上限) ◆地域の民俗技術 1件につき40万円(上限)
申込内容を検討の上、限度額の範囲内で具体的使途目的を定めた金額を決定します。
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