対象事業 |
配分事業は次の6つの分野・区分とします。 ア 一般枠 (ア)活動・一般プログラム (イ)活動・チャレンジプログラム (ウ)施設改修 (エ)機器購入 (オ)車両購入 イ 特別枠 東日本大震災の被災者救助・予防(復興)
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対象者 |
次のアに掲げる法人であって、イの事業を行う団体が対象となります。 ア 一般枠:社会福祉法人、更生保護法人、公益社団法人(公益社団法人に移行予定の特例 社団法人を含む。)、公益財団法人(公益財団法人に移行予定の特例財団法人 を含む。)、特定非営利活動法人(NPO法人) 特別枠:営利を目的としない法人 イ 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)に定められた10の分野 (ア)社会福祉の増進を目的とする事業 (イ)風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 (ウ)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業 (エ)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 (オ)交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若 しくは水難の防止を行う事業 (カ)文化財の保護を行う事業 (キ)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 (ク)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業 (ケ)開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業 (コ)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境 の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業 ※ 特別枠の「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)」については、上記(イ)の事業 のうち、特に「東日本大震災による被災者の救助又はその予防(復興)を目的とする事 業」を対象とします。
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助成金 |
申請金額の上限は、1件当たり500万円とし、活動・チャレンジプログラムについてのみ50万円とします。 |