対象事業 |
鳥取県の「まちなか」において実施されるコミュニティビジネスで、次の条件すべてに該当する事業とします。 (1)事業対象地域における、暮らしに関する課題の解決を目的とし、当該地域のニーズを客観的に把握していること。 (2)事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること、又は得る予定であること。 (3)宗教活動、政治活動でないこと。 (4)社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。 (5)助成対象経費について、国又は県の他の助成金等の交付を受けない事業であること。 (6)原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業であること。 (7)新たに起業する場合、助成決定後、当該年度内(3月31日まで)に創業する事業であること。
※事業対象となる「まちなか」 この事業における「まちなか」とは、原則として、鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例で定める中山間地域を除く地域(以下ご参照)のうち、少子高齢化が進む都市中心部等、各市が必要と認める地域とします。 <鳥取市>旧鳥取市の鳥取・千代水・湖山・末恒地区 <米子市>旧米子市の米子・夜見・彦名・富益・和田・崎津・大篠津・巌・春日・五千石地区、旧淀江町の淀江・大和地区 <倉吉市>旧倉吉市の倉吉・社地区 <境港市>全域 (地区の定義は、昭和の大合併前の市町村区域です。)
※コミュニティビジネスとは 本事業におけるコミュニティビジネスとは、組織・団体等が主体となって、買い物弱者対策、その他まちなか生活の維持・コミュニティの活性化等、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、その活動の利益を地域に還元する事業とします。 |
対象者 |
買い物弱者対策事業(空き店舗を活用した小売りや移動販売など)または社会貢献型コミュニティビジネス事業に取り組もうとする、鳥取県に活動拠点を有する組織・団体等の方です。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象となりません。 |
助成金 |
1 買い物弱者対策事業:500万円以内(移動販売の事業継続のための車両購入経費:100万円以内) 県は市負担額の2分の1以内で助成します。 例)1,500万円事業で、市が3分の2を負担する場合 全体事業費(1,500万円) ・市助成額(1,000万円)うち県助成額(500万円) ・申請者(500万円)
2 社会貢献型コミュニティビジネス支援事業:150万円以内 県は市負担額の2分の1以内で助成します。なお、市負担は任意となります。
※いずれの事業も市を経由して助成金が支払われるため、市での予算化が必要です。まずは、各市役所へご相談ください。 |