対象事業 |
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げる事業とする。 ○ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業 ア.老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費を助成する。 イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、及び地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。 ウ.特定非営利活動法人については、本来事業のための器材の整備事業は、助成の対象としない。 オ.助成を受けた後2年間は、助成の申請はできない。
3.助成事業の実施期間 助成金交付決定後に事業を実施し、平成26年3月31日までに事業を終了すること。 |