対象者 |
ア.補助事業計画書(以下「計画書」という。)の提出日において、12月以内に県内に事業所、店舗又は工場(以下「事業所等」という。)を設置し法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人若しくは団体、県内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない企業若しくは個人事業主(以下「企業等」という。)又は創業から12月以上経過しているが新事業実施のため12月以内に県内に事業所等を有する新たな法人設立を行おうとする企業等
イ.法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合、その設立時点において以下のいずれにも当てはまらないこと。 (1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する 中小企業者(※) (2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する 中小企業者 (※)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定される者であり、「大企業」は同規定の「中小企業者」に該当しない者とする。
ウ.創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みであること。
エ.法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
オ.申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 |