対象事業 |
次の1~7に該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く)を支援金の交付対象事業として募集いたします。
1.様々な学びを支援する事業 2.居場所の提供・相談支援を行う事業 3.衣食住など生活の支援を行う事業 4.児童養護施設等の退所者を支援する事業 5.児童又はその保護者の就労を支援する事業 6.里親又は特別養子縁組の斡旋を実施又は支援する事業 7.その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
※2016年度中に着手し、6か月間(半年間)以上継続されるものに限ります。 ※一つの事業が、上記1~7の複数に該当することは構いませんが、一団体からの申請書は一通限りの提出としてください。 ※2017年9月末までに完了するものに限ります。 また、2015年度以前から実施する既存の事業に対して拡大や改善を行うものも含みます。 ※国庫補助金、公営競技(競輪、競馬など)や宝くじ、totoなどの補助金を別に受ける事業と同一事業かつ同一費目については、支援金の交付対象外といたします。 |
対象者 |
1.公益法人(公益社団法人又は公益財団法人) 2.一般法人(一般社団法人又は一般財団法人) 3.NPO法人(特定非営利活動法人) 4.その他ボランティア団体、町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う法人又は任意団体 |
助成金 |
基金の総額の範囲内において、当該支援事業に必要と認められる額について、定額を交付します。ただし、上限額は500万円とします。
※審査の結果、申請支援金額から減額して採択される場合があります |