対象事業 |
ふるさと文化財の森、若しくはふるさと文化財の森センター、又は国宝・重要文化財建造物の保存修理現場等において、以下の事業を実施する(複数選択可)。
A.修理用資材の育成・採取・加工に係る普及啓発 <目的> ・修理用資材の確保に対する支援体制づくり ・修理用資材に関する効果的な普及啓発手法の開発 <内容例> ・修理用資材の育成・採取・加工等の体験 ・修理用資材の育成・採取・加工等に係る実演・展示 ・保存修理現場の公開 ・修理用資材の育成・採取・加工等に係るシンポジウム・講演会等 ・その他上記に係る事業 B.将来の担手養成に係る普及啓発 <目的> ・修理用資材の育成・採取・加工に関する活動 ・修理用資材の育成・採取・加工に関する担手の確保 <内容例> ・修理用資材の育成・採取・加工等の体験 ・修理用資材の育成・採取・加工等に係る研修会・講義 ・修理用資材の育成・採取・加工等に係る教材の作成・配布 ・その他上記に係る事業
C.その他(上記種別に当てはまらないもの) <内容例> ・修理用資材の育成・採取・加工等に係る他組織との連携、情報共有等 ・修理用資材の育成・採取・加工等に係る専門家会議の開催等
◆事業実施期間 契約締結日から平成28年3月15日(火)までに事業を実施 |
対象者 |
事業の申請団体は、次の(1)~(3)の要件を満たしているもの。
1.予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 2.支出負担行為担当官文化庁次長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと 3.次のいずれかに該当する団体であること (1)法人格を有する団体(営利目的とするものを除く) (2)法人格を有しないが、以下の要件を満たしている非営利の団体 ・定款,寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること ・自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること ・団体活動の本拠としての事務所を有すること |
助成金 |
1件あたりの事業規模 おおむね100万円~250万円程度 採択数 5件程度 |