対象事業 |
自らが主催し、日本国内で行う民俗文化財を保存・活用した特色あるまちづくりによる地域の文化の振興に資する活動であって次に掲げるものを対象とします。また、対象となる民俗文化財の範囲は、国又は地方公共団体が指定(登録を含む)した民俗文化財及び記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(いわゆる「記録選択」)とします。 (1)民俗文化財の公開活動 (2)民俗文化財の広域的な交流活動 (3)民俗文化財の復活・復元による伝承活動 (4)民俗文化財の記録作成(録音・映像等の記録)による保存活用活動 |
対象者 |
民俗文化財の保存・伝承に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次のいずれかに該当するものとします。 (1)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (2)特定非営利活動法人(NPO法人) (3)地方公共団体 (4)法人格を有しないが、次の要件をすべて充たしている団体 ア、定款に類する規約等を有すること イ、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ウ、自ら経理し、監査する等会計組織を有すること エ、団体活動の本拠としての事務所を有すること オ、平成26年11月1日現在、団体設立後、1年以上の活動実績を有すること |
助成金 |
助成対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金と同額以下の額 |