対象事業 |
助成事業は、次の3つの事業部門を設けます。 応募者は、そのうちから1つの部門を選び、応募して下さい。
(1) 愛・地球博記念事業を発展促進させる事業部門 (例) ・環境に配慮した活動又は環境を保全する活動を推進する事業 ・児童・生徒を対象とした環境教育活動を行う事業 ・愛・地球博において活動した非営利団体(NPO)、非政府組織(NGO)等市民団体のネットワークの展開又は拡大を目指す活動を行う事業
(2) 国際交流を促進させる事業部門 この部門は、「自然の叡智」を実現するために行う国際交流を促進させる事業 (例) ・非営利団体(NPO)、非政府組織(NGO)等市民団体が国際博覧会又は地球的規模の課題解決を目指す国際的な活動に参画する事業 ・多様な文化を尊重し地球的規模の課題解決に向けた連帯感を醸成する国際的な交流を促進する事業
(3) 「自然の叡智」を深化させる事業部門 (例) ・最先端技術の実用可能性を探る調査研究又は社会での最先端技術の使用を定着させるための仕組み作りに関する調査研究を行う事業 ・自然や環境に配慮した新たな社会行動又は社会システムの開発普及に係わる事業 ・最先端技術又は新たな社会行動による新市場形成のための支援事業 |
対象者 |
(1) 我が国の法令により設立された法人格を有する団体であること。
(2) 助成対象事業を遂行する能力を有する団体であること。
(3) 団体の代表者の熱意、識見及び能力が信頼するに足る団体であること。
(4) 上記(1)にかかわらず、法人格を有しないいわゆる任意団体については、次の全ての要件を満たす者にあっては、(1)に準じる団体と見なします。 ・定款又はこれに準ずる規約等を有する団体であること。 ・団体の意思を決定し、助成対象事業を確実に実施できる体制が確立している団体であること。 ・自ら経理する会計能力を有し、会計監査人又はこれに準じる者が任命されている団体であること。 ・活動の本拠となる事務所を日本国内に有する団体であること。 |
助成金 |
(1) 平成26年度の助成金の総額は、1億円を限 度とします。
(2) 一案件の助成金の限度額は、500万円から2000万円までの範囲内の金額で個別に決定されます(決定された助成金の限度額(その額が変更申請により引き下げられたときは、引き下げられた限度額)を以下「助成限度額」といいます。)。 決定に当たって、助成金要望額を減額して、助成限度額を決めることがあり、それに合わせて助成対象費用の変更をお願いすることがありますので、予めご了承下さい。
(3) 同一の助成事業実施者に対し助成金を複数年度(複数回)交付することとなる場合には、その助成限度額の累計限度額は5000万円とします。この場合、助成金を毎年度連続又は間隔をおいて受け取るいずれのケースも、それらすべての助成限度額を累計します。また、同一部門の助成事業に対する助成金の交付は3年度(3回)を限度とします。この場合も、同一部門の助成事業を毎年度連続又は間隔をおいて実施するいずれのケースも、それらすべての実施回数を累計します。 ただし、既に採択された助成事業の継続事業の要望であっても、単年度ごとに助成事業の採択の可否を決定しますので、毎年度、新て、要望された事業が採択されない場合がありますので、予めご了承下さいたに要望書を提出する必要があります。 |