対象事業 |
事業の実施に直接必要な経費のうち、次の経費が対象となります。 ■報償費(樹木緑化活動コースは対象外) …外部からの講師・専門家・出演者への謝礼 ■旅費(樹木緑化活動コースは対象外) …講師・専門家への交通費や宿泊費など ■需用費 …報告書などの作成、苗木・花苗などの植物資材、花壇の新設または増設に必要な資材などの購入費 ■使用料及び賃借料 …講習会・研修会などの会場使用料(樹木緑化活動コースは対象外)、機器類のレンタル料など |
対象者 |
・草花緑化活動コース … 10団体 ・樹木緑化活動コース … 2団体
※米子市内各地域で緑化活動を行なうために結成された団体 ※まちづくり活動を行なうために結成された団体 …ただし、補助金の交付は、4年連続して受けることはできません
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助成金 |
・草花緑化活動コース 補助金額は、対象活動に必要な経費の全額です。 ただし、上限は2万円とします。 対象活動 市内の公に開放された場所で、 花壇・プランターなどの新設・増設・維持管理、講習会・研修会の開催
・樹木緑化活動コース 補助金額は、対象活動に必要な経費の全額です。 ただし、上限は5万円とします。 対象活動 植樹することができる場所に、新規に樹木を植栽する場合のみ対象 |