対象事業 |
1.高齢者や障害児・者などが地域で普通の暮らしをすることを支援する事業 2.地域や家庭における子ども・子育てに関する事業 3.貧困・格差対策等社会的支援(福祉的支援)を行う事業 4.福祉・介護従事者の確保・育成に関する事業 5.全国的なボランティア活動の振興に関する事業 6.障害者スポーツを支援する事業 7.高齢者の日常生活、社会参加等を支援する事業 ・全国的な高齢者の生きがいと健康づくり活動の振興を図る事業 ・高齢者の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具の改良開発事業
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対象者 |
特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人、特例民法法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人若しくは団体です。
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助成金 |
(1)助成金額 助成対象事業毎の助成金額は、次のとおりとします。 ア 福祉活動支援事業 50万円~300万円 イ 地域連携活動支援事業 50万円~700万円 ウ 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 50万円以上 エ 社会参加促進活動支援事業 50万円以上 なお、「東日本大震災で被災された方等を支援する事業」、「高齢者などの孤立防止・認知症対策」、「児童虐待防止」及び「貧困・格差対策」に関する事業を行う場合にあっては、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と助成限度額について協議することができます。 (2)助成対象経費 助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。 謝金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、借料損料、会場借料、家賃、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金、委託費、保険料、食材費、雑役務費、燃料費、光熱水費 ※助成対象経費の基準限度額、留意点等については、別紙3に記載していますのでご注意ください。 (3)助成金額の算定 助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額(総事業費)から同事業に係る寄付金その他の収入(寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施する際に生じるその他の収入)額を除いた額の範囲内になります。 ※ただし、1,000円未満の端数は切り捨てになります。 (4)その他 助成金額は、事業内容等を勘案し、機構の予算の範囲内で定めます。 |