対象事業 |
地域住民が自分たちの街から暴力団事務所をなくすための暴排活動事業及び暴排訴訟事業に対して助成金を交付します。
助成対象となる暴力団排除事業(以下「暴排事業」という。)は、次の2事業です。 一の団体が、(1)と(2)の両事業について同時に応募することを認めています。 (1) 暴排活動事業 暴力団事務所の進出阻止・撤去に向けた各種活動 (2) 暴排訴訟事業 暴力団事務所の進出阻止・撤去を求める訴訟活動 |
対象者 |
(1) 暴排事業の活動実績を有する、市町村における地域の住民で構成された団体(以下「助成対象団体」という。)とします。 (2) 助成対象団体は、次の要件を満たさなければなりません。 ア 団体としての意思を決定し、執行する能力を有すること。 イ 団体を代表する者についての定めがあること。 ウ 団体としての適正な経理機能を有していること。 |
助成金 |
1件あたりの上限額は、次のとおりです。 100万円以下の申請であっても、審査の結果、申請金額の一部を減額させていただく場合があります。 (1) 暴排活動事業:100万円 (2) 暴排訴訟事業:100万円 |