対象者 |
応募できる者は、次の要件をすべて具備しているものとする。 1, 自主的、組織的な活動で事業を完遂できること。 2, 交付金の使途に係る条件遵守が確実であること。 3, 営利を目的としない民間団体(公益社団・財団法人、特例民法法人、「特定 非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)に基づき設立された法人又はこ れに準じる非営利法人を含む。)であること。 ただし、国際緑化事業に応募する法人格を有しない民間団体は、次の条件を すべて満たしていること。 定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。 団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。 活動の本拠としての事務所を日本国内に有すること。 |