対象者 |
地域の文化遺産又は世界文化遺産の構成資産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成され、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たす実行委員会等(以下「実行委員会等」という。)とします。 なお、地方公共団体が補助事業者になることはできませんが、実行委員会等が十分な事務能力等を有する場合を除き、可能な限り地方公共団体が運営に参画するようにしてください。 ・ 定款、寄附行為に類する規約を有すること。 ・ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。 ・ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること。 ・ 活動の本拠となる事務所等を有すること。 |