対象事業 |
(1)伝統文化親子教室 次世代を担う子どもたちを対象に、伝統文化・生活文化に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組(以下「教室という。)及び「教室」で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される行事等へ参加する取組
(2)「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」と連携した取組 地域住民等の参画により、放課後や週末等に、子供たちに様々な体験・交流活動の機会を提供する「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」に参加している子供たちを対象として、伝統文化・生活文化に関する活動を体験する機会を提供する取組 |
対象者 |
伝統文化・生活文化の振興等を目的とする団体であり、かつ、次のいずれかに該当するものとします。(複数の団体で構成する実行委員会は、実行委員会とその構成団体ごとに5、の要件を備えていることを要件とします。) 1、特例民法法人 2、一般社団法人・一般財団法人 3、公益社団法人・公益財団法人 4、特定非営利活動法人 5、法人格を有しないが、次の要件のすべて満たしている団体 ・定款、寄附行為に類する規約等を有すること ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ・自ら経理し、監査する会計組織を有すること ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること
※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として申請することはできません |
助成金 |
(1)、(2)の事業ごとに50万円を上限とします。 このため交付要望額は、1申請団体当たり100万円が上限となります。 なお、複数の団体で構成する実行委員会の場合は、それぞれの団体当たりの上限が(1)、(2)の事業ごとに50万円(合計100万円)が上限となります。 |