対象事業 |
住宅を除く建築物の改修であって、次の1~3のすべての要件を満たす場合に助成を行います。 1 申請者自ら所有する、または賃借権もしくは使用賃借における権利をする県内の建築物で、改修部分の床面積が7平方メートル以上の工事であること 2 次のア~ウの伝統技術のうち、いずれか2種類以上を特級または一級の資格を有する技能士が行う改修であること ア 建築大工技能 県産材(既製品を除く)を使用して、内装造作を見付け面積で7平方メートル以上仕上げるもの
イ 左官技能 小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に除式工法により見付け面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ウ 建具製作技能 木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付け面積で3平方メートル以上使用するもの
3 県内に主たる事務所を有する業者に所属する技能士(個人営業の場合は、県内に居住する技能士)がその工事を施工するものであること
※新築及び増築工事は対象になりません。 ※受付件数には限りがありますので、あらかじめご了承ください。 |