対象事業 |
市民活動団体が実施する事業であって、市長が当該市民活動の内容、時期、経費等が市民活動を促進するため適当と認めた事業
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対象者 |
その組織の運営に関する規約(会則)等の定めがあり、境港市内で活動を行う意志があると認められる市民活動団体
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助成金 |
○「新規設立事業」 補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10(10万円を限度)
○「一般事業」 補助対象経費から事業収入を控除した額の2/3以内(30万円を限度) ○「一般事業」 2回目以降は補助対象経費から事業収入を控除した額の1/2以内(20万円を限度) ○「緑化事業」 補助対象経費の4/5以内(6万円を限度) |