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助成金情報詳細

基本情報

助成名 イノベーション実用化ベンチャー支援事業
助成団体名 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDO」

助成金の目的

目的 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)では、我が国には、多様な人材、優れた技術力などがあり、これらの潜在力を引き出し、「成長による富の創出」を実現することが必要である旨謳われています。
  その一環として、イノベーション創出のための基盤強化の観点からベンチャー企業への実用化助成事業を実施することとされています。
  そのため、本事業においては、研究開発型ベンチャー企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を支援することにより、リスクを低減させ、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結びつけ、新規事業・雇用の創出等を促進することを目的とします。

分野 経済活動

概要

対象事業 〔1〕イノベーション創出のための基盤を強化し、成長による富の創出の実現に資する新規性・革新性の高い実用化開発であること。

〔2〕事業期間終了後概ね3~5年以内に実用化が可能な具体的な計画を有すること。
(注)実証段階にあるものであっても、技術開発要素があると認められるものについては、申請可能です。(創薬等の開発で治験を実施する場合は第II相まで申請可能です)

対象者 以下の要件〔(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれか〕を満たす者(法人に限る)であること。

(ア)中小企業基本法等に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者(ただし、法人である場合に限る)であって、みなし大企業に該当しないもの。

(イ)資本金10億円以下の企業であって、みなし大企業に該当しないもの。

(ウ)みなし大企業のうち、以下の要件を満たすもの。

前年又は前事業年度において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が3%を超えること、または、研究者の数が2人以上であり、かつ常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。
未利用技術等、技術開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。
(エ)以下のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等

1.産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む)
2.上記1のほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第6条第1項第3号を準用する。
助成金 1千万円から5億円

受付期間について

受付期間 2013/01/31から2013/03/21まで[受付は終了しました]
備考  

ホームページ

アドレス  
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100032.html




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