対象者 |
以下の要件〔(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれか〕を満たす者(法人に限る)であること。
(ア)中小企業基本法等に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者(ただし、法人である場合に限る)であって、みなし大企業に該当しないもの。
(イ)資本金10億円以下の企業であって、みなし大企業に該当しないもの。
(ウ)みなし大企業のうち、以下の要件を満たすもの。
前年又は前事業年度において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が3%を超えること、または、研究者の数が2人以上であり、かつ常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。 未利用技術等、技術開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。 (エ)以下のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等
1.産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む) 2.上記1のほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第6条第1項第3号を準用する。
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