対象事業 |
瀬戸内海地域の海域及び河川において実施する環境美化・保全に関する事業又は活動であって、下記の事例によるものとします。
1.環境の美化 (1)海洋ごみ又は河川ごみの回収・運搬等による海域又は河川の美化活動 (2)海域又は河川においてごみの投棄等を防止し又は啓発するための活動。
2.環境の保全 (1)瀬戸内海地域の環境の保全及び新たな創造並びに再生に関する活動及びその啓発。 (2)海域又は河川での水質・水生生物等の調査。 (3)環境学習・体験活動の実施。
3.その他基金の趣旨に合致する活動または事業
◆対象地域 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条に定める地域
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対象者 |
瀬戸内海地域の海域及び河川において、環境美化・保全活動に取り組む非政府・非営利組織(NGO/NPO)の団体で、下記の条件を満たす団体とします。法人格の有無を問いません。
1.定款又は規約等の会則を有し、代表者若しくは責任者が明確であること。 2.一定程度(5名以上)の会員又は構成員を有し、団体として独立した経理を行っていること。 3.瀬戸内海地域(流域を含む)を活動の主たる範囲とし、当該地域内に団体の活動拠点を有すること。 4.宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 5.公共団体等が出資者となっていないこと。 6.その他公共の福祉に反した活動を行う団体等でないこと。
※平成22年度~24年度まで当基金を連続して3回交付を受けている団体でないこと |
助成金 |
1件あたりの助成額 30万円を限度
※ごみ処理の費用(運搬、処分等の費用)が必要となる場合は、20万円を限度に加算することがあります。 |