対象事業 |
助成の対象となる事業は、次の(1)又は(2)のいずれかの事業であり、かつ、別紙1に掲げる助成テーマに該当し、応募団体が自ら主催する事業とします。 なお、「平成27年度社会福祉振興助成事業の選定方針」の「3 採点基準」の(4)の2には、優先的に助成金を配分する事業を記載しています。(別添参照) (1)地域連携活動支援事業 地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉のニーズに対応した地域に密着した事業 (2)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業 |
対象者 |
社会福祉の振興に寄与する事業を行う次の法人若しくは団体であって応募時点で法人若しくは団体が設立されており、助成対象事業の実施体制が整っている法人若しくは団体とします。 ・社会福祉法人 ・医療法人 ・一般社団法人、一般財団法人(定款において残余財産を公益目的の法人に配分す ることを規定する法人に限る) ・公益社団法人、公益財団法人 ・特定非営利活動法人 ・その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人若しくは団体 ただし、次の法人若しくは団体を除きます。 ・国、地方公共団体、独立行政法人等 ・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある法人若しくは団体 ・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度 以降5年間を経過しない法人若しくは団体である場合 ・株式会社等の営利事業を目的に設立された法人若しくは団体 ・役員(理事)が1人のみの法人若しくは団体 ・監事を設置しない法人若しくは団体(定款等に監事の設置規定がないものを含む) ・役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めがない団体
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助成金 |
ア 地域連携活動支援事業 50万円~700万円 イ 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 50万円~2,000万円
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