対象事業 |
子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的として行う教材開発・普及活動に対して助成します。 (1)平成26年4月1日から平成27年2月末までの間に行う教材開発・普及活動 (2)既に開発が完了しているソフトの改修等により行う教材開発・普及活動
◆教材の開発条件 ・助成金の交付を受けた団体は、開発したソフトを最低3年間は無償でインターネットで提供又はCD-ROM等の媒体により利用者に無料又は廉価で提供しなければならないこと。 なお、3年間の普及期間中は毎年度末及び理事長が求めた場合には、その普及状況を文書で提出すること。 ・平成27年1月31日までにソフトの開発が完了し、利用者への提供が開始できる状態にあること。また、平成27年2月末日までに、開発した教材を利用した普及活動を実施すること。 |
対象者 |
次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育成を目的として、子どもの体験活動の振興に取組む団体が助成の対象となります。 (1)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人 (2)特定非営利活動法人 (3)上記以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。) ・国又は地方公共団体 ・法律により直接に設立された法人 ・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 (4) 法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体 (5)事業税等を滞納していない団体 (6)過去に国・地方公共団体等公的機関から助成を受けた際、虚偽の申告、不正の事実等による処分を受けていない団体 |
助成金 |
・1活動あたりの助成金の額は、500万円を標準額(目安)、1,000万円を限度額とすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。 ・交付決定額は、申請書に記載された当該活動に対して、最大限それだけの助成金を支出する予定があるという意味であり、申請書の経費と実績報告との経費に変更が生じた場合は、交付決定額よりも低い金額での交付額の確定がされることもあります。 |