対象事業 |
次の要件を全て満たすプロジェクトに限る。 (1) 原則として2014年4月1日以降に着手し、2015年3月31日までに完了すること。 ただし、実施が2年以上に及ぶ場合は、当年度および中長期の計画を提出すること。 (2) 実際に開発途上国に入り、現地の人々と一緒になって活動すること。 (3) 次のいずれかの分野に該当すること。 ・ 農業・農村開発 ・ 教育振興、人材育成 ・ 医療・保健改善 ・ 生活環境改善 ・ その他、開発途上国の民生・福祉に寄与するもの ※文化・スポーツ・学術分野および災害緊急援助は対象となりません。 (4) 施設・物品の寄贈が主たる内容でないこと。 (5) 現地の状況・ニーズの調査が十分実施されていること。 (6) 実施に当たって、現地政府や住民等と十分な調整が実施されていること。 (7) 完了後のフォローアップと評価が十分計画されていること。 |
対象者 |
特定非営利活動促進法(日本のNPO法)により認証されている団体でかつ次の要件を全て満たす団体に限る。 (1) 開発途上国における援助活動を主たる目的としている団体。 (2) プロジェクトを推進する上で、十分な実績を有し、実際に現地で活動できる団体。 (3) 一次審査/二次審査の面接(期日指定)を受けることができる団体。 |
助成金 |
原則として、プロジェクト費用総額の30%以上70%以内で、最高150万円まで。 |