対象事業 |
鳥取県の中山間地域等において実施されるコミュニティビジネスで、次の条件すべてに該当する事業とします。 (1) 事業活動範囲を中山間地域とする事業又は中山間地域を含む広域的な地域において行う事業であり、かつ事業活動範囲に含まれる中山間地域の課題の解決を目的としたものであること。 (2) 有償で行われかつ継続性のある事業であること。 (3) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得る予定であること。 (4) 宗教活動、政治活動でないこと。 (5) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。 (6) 助成対象経費について他の助成金等の交付を受けない事業であること。 (7) 新たに起業する場合、助成決定後、当該年度内(3月31日まで)に創業する事業であること。
『コミュニティビジネスとは』 この事業におけるコミュニティビジネスとは、中山間地域等において、地域に不足するサービスなどの社会貢献を伴うビジネスとします。
『事業対象となる具体的な中山間地域名』 鳥取市(旧福部村、旧国府町、旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村、旧鹿野町、旧青谷町の全域、旧鳥取市の倉田、面影、稲葉、美穂、大正、豊実、津ノ井、米里、神戸、大和、東郷、明治、松保、吉岡、大郷地区、旧気高町の宝木、浜村、逢坂、瑞穂、酒津地区)、米子市(旧米子市の成実、尚徳、大高、県地区、旧淀江町の宇田川地区)、倉吉市(旧関金町全域、旧倉吉市の上井、小鴨、上小鴨、北谷、高城、西郷、上北条、灘手地区)、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、湯梨浜町、三朝町、大山町、南部町、日南町、日野町、江府町の全域、琴浦町(旧東伯町の上郷、古布庄、下郷、旧赤碕町の以西、安田、成美、赤碕地区)、北栄町(旧大栄町の栄地区)、伯耆町(旧溝口町全域、旧岸本町の八郷、幡郷(諸木以外の区域)地区)。 ※地区の定義は、昭和の大合併前の市町村区域です。 |
対象者 |
買い物支援事業(移動販売車等導入)または社会貢献型コミュニティビジネス事業に取り組もうとする鳥取県に活動拠点がある個人、団体(事業者、住民代表、NPO等)の方です。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象となりません。 |
助成金 |
買い物支援事業(移動販売車等導入)については500万円以内(県は対象経費の2分の1以内で助成します。なお、市町負担は任意となります。) ※いずれの事業も市町を経由して補助金が支払われるため、市町の予算化が必要です。まずは、各市町役場へご相談ください。 |