対象事業 |
○一般助成事業 (1)ボランティア・市民活動の啓発普及事業 (2)ボランティア・市民活動についての研修・講座等開催事業 (3)ボランティア・市民活動に必要な機材整備事業 (4)ボランティア・市民活動に関するその他の事業
○特別助成事業 先駆的・開発的事業の立ち上げ助成
※注意事項 ・令和元年10月以降に実施する事業で令和2年2月末日までに完了する事業が対象です。 ・行政機関や他団体から助成を受けていない事業が対象です。 ・同一事業については、概ね3年を限度とします。 ただし、特別助成事業の申請は立ち上げ初年度の申請に限ります。 ・同一団体については、申請可能期間は3年を限度とします。 ただし、過去に申請されている団体で平成29年度に採択された団体は29年度を初年度とします。 ・民生委員・児童委員活動、自治会活動、地区社協などの事業、また団体の会員同士の交流(会員のスキルアップのための研修会・練習等を含む)などの自助活動については、対象となりません。 |
対象者 |
・県内で活動するボランティア団体・グループ ・県内で活動する非営利の団体 (法人格を有する団体は除く、ただしNPO法人は申請可) |
助成金 |
○一般助成事業 1団体につき20万円を限度とします。 ○特別助成事業 1団体につき30万円を限度とします。 (一般助成・特別助成併せて総額200万円以内) ※助成金は、1万円未満を切り捨てとします。 |