対象事業 |
経験や技能を生かして、県内で次の区分の事業を起業する際に、立ち上げ経費を支援します。 但し、(1)から(10)までの事業は対象外とします。 【高齢者福祉事業型】 高齢者福祉の向上や高齢者の社会参加(他の高齢者の雇用など、但し、3親等以内の親族は対象外)に寄与する事業の起業 【一般事業型】 高齢者福祉事業型以外の事業の起業 【対象外事業】 (1)風俗営業・性風俗特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年7月10日法律第122号)」により規制の対象となるもの (2)易断所、観相業、相場案内業 (3)競輪・競馬等の競走場、競技団 (4)芸ぎ業、芸ぎ斡旋業 (5)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (6)興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7)貸付業・集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8)宗教 (9)政治・経済・文化団体 (10)県が不適当と判断する事業 |