対象事業 |
我が国の民間ユネスコ活動の振興に資するアジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のためのこれらの国との交流・協力を行う事業とし、かつ、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
◆補助対象事業は 以下の(1)~(3)に分類します。 活動形態としては、渡航又は招へいによるセミナー、ワークショップ、研修コースの開催、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。
(1)教育協力事業 <例> ・開発途上国における持続可能な開発のための教育(ESD)の推進に資する活動 ・2030年教育行動枠組みを実現するための活動等
(2)科学協力事業 <例> ・政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生活圏(MAB)計画、 防災をはじめ、開発途上国における持続可能な開発のための科学に関する事業 等
(3)文化協力事業 <例> ・文化多様性の保護・促進事業 ・文化遺産・無形文化遺産保護事業 ・開発途上国における文化活動従事者人材養成 等
◆事業実施期間 交付決定日~平成29年2月28日 |
対象者 |
次の各要件を満たす必要があります。
(1)ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。 (2)民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。 ・地方公共団体、地方教育委員会 ・国立大学法人・公立大学法人、学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可) ・独立行政法人 ・大学共同利用機関法人 ・公益法人(公益社団法人、公益財団法人) ・一般法人(一般社団法人、一般財団法人) ・特定非営利活動法人 ・その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体 (3)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 (4)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (5)文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
助成金 |
1件当たりの補助金 500~800万円程度 採択件数3~5件程度 |