対象事業 |
助成の対象となる地区に関し、自ら行う次に掲げる活動で、特色あるまちづくりによる地域の文化の振興に資する活動を対象とします。 (1)歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に直接資するセミナー等の催し物、資料収集、資料の作成・展示活動等の普及啓発活動 ただし、保存計画策定、地区住民説明会、行政担当職員研修会などの活動で、本来、直接行政経費をもって行われるべきものと認められる活動は対象となりません (2)伝統的建造物群保存対策調査及びこれに準じる調査実施地区において、(1)の活動を継承発展させる上で必要最小限の範囲で行われる保存建物の保存・補修 ただし、当該地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている場合には、その保存建物の内装の一部のみとなります (3)(1)の活動に関して行われる必要最小限の景観保存に資する活動
※文化庁の補助事業と重複して助成を受けることはできません |
対象者 |
歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次のいずれかに該当するものとします。 (1)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (2)特定非営利活動法人(NPO法人) (3)地方公共団体 (4)法人格を有しないが、次の要件をすべて充たしている団体 ア、定款に類する規約等を有すること イ、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ウ、自ら経理し、監査する等会計組織を有すること エ、団体活動の本拠としての事務所を有すること オ、平成26年11月1日現在、団体設立後、1年以上の活動実績を有すること |
助成金 |
助成対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金と同額以下の額 |