対象事業 |
鳥取県のまちなか地域において実施されるコミュニティビジネスで、次の条件すべてに該当する事業 (1)事業対象地域の課題解決を地域住民とともに図る取組であること (2)宗教活動・政治活動でないこと (3)社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと (4)助成対象経費について、国又は県の他の助成金等の交付を受けない事業であること (5)事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること、又は得る予定であること (6)児湯にティビジネスについては、原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業であること |
対象者 |
買い物弱者対策事業(移動販売車当導入)に取り組もうとする鳥取権威活動拠点がある個人、団体(事業者、住民団体、NPO等)の方。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象となりません。 |
助成金 |
上限額:500万円 上限率:2分の1以内
ただし、移動販売の事業継続のための車両購入経費については300万円以内(県は対象経費の3分の1以内で助成、なお、市が対象経費の3分の1以上を負担することが前提) |