対象事業 |
・社会福祉の増進を目的とする事業 ・風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 ・がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業 ・原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 ・交通事故の発生沸かし区は水難に際しての人名の応急的な援助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業 ・文化財の保護を行う事業 ・青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 ・健康の保持促進を図るためにするスポーツの振興のための事業 ・開発途上にある海外の地域からの留学生又は研究生の援護を行う事業 ・地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業 |
対象者 |
〔一般枠〕 社会福祉法人、更生保護法人、特例社団法人、特例財団法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
〔特別枠〕 営利を目的としない法人 |
助成金 |
上限:500万円
活動・チャレンジプログラムについてのみ50万円 |