対象事業 |
1.各種室内楽の演奏活動(この場合の室内楽とは、原則として2重奏から9重奏で声楽は対象外) 2.室内楽に関する調査研究、教育普及活動 3.芸術的水準が高く室内楽の振興、啓蒙普及的意義のある活動(アマチュアは対象外) 4.その他、当財団設立目的に適う活動
※4月1日~翌年3月31日の間の事業 |
対象者 |
1.上記1.に該当する演奏者(個人・団体) 2.上記1.に該当する事業を行う音楽ホール 3.上記1.に該当する事業を行う各種事業体、各種団体 (すべての事業者において、下記の要件がすべて該当し、最終的に適切な処理が確約されたものに限る)
【助成金交付の必要要件】 1.事業に関する経費が不足していること 2.計画的かつ合理的な基準で予算が算定されていること 3.助成金の交付を受けることにより、事業が適切に行われる見込みがあること 4.将来性があり、なおかつ継続性のある事業であること 5.事業終了後、事業報告書に添付する各種支払いによる領収証は、すべて支払先の業者及び個々の領収証が提出可能であること (請求書や明細書類の添付やマネジメント会社発行の領収証添付も認めません) |
助成金 |
助成率は事業経費の3分の1以内とし、助成限度額は100万円 但し、事業経費の3分の1以内であっても、申請された収支予算合計の差額分(自己負担額)を超える申請はできませんまた、申請は10万円からで1万円未満の端数は切り捨てとします。 |