対象事業 |
2013年7月1日から2014年2月28日の期間に行う活動
推進協議会は、次に掲げる活動に要する経費の一部を補助するものとする。 (1)清掃活動 (2)自然環境の再生・維持活動 (3)巡視活動 (4)遊歩道等の整備・補修活動 (5)希少な動植物の保護活動 (6)保護保全のためのPR・調査研究活動 ※前項に該当する活動であっても、次に掲げる活動に該当するものは対象としないものとする。 (1)他の団体等からの委託、補助、助成等を受けて行う活動 (2)収益を得ることを目的とした活動 (3)宗教又は政治活動を目的とした活動 |
対象者 |
本補助金の対象となる補助事業者は、山陰海岸ジオパークのジオサイト内の主な見所で保護保全活動を行う団体とする。ただし、次に掲げる団体は対象としないものとする。 (1)政治活動や特定宗教に関する活動を目的とした団体 (2)暴力団、暴力団員もしくは暴力団員の統率下にある団体 (3)行政団体(学校は除く。) |
助成金 |
本補助金の対象となる経費は次のとおりとする。ただし、備品購入費は全体の経費の2分の1以内の金額を限度とする。
消耗品費・燃料費・印刷製本費・食糧費・保険料・手数料・使用料・賃借料・原材料費・備品購入費
本補助金の交付の率は補助対象となる経費の3分の2以内とし、1団体につき5万円を限度額とする。(20件程度を予定) |