対象事業 |
現行のNPO法に基づく20の活動分野の中から、次の分野で活動するNPO法人に配分いたします。なお、各分野の申し込みには、定款において特定非営利活動の種類にその分野が規定されていることが必要です。 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動・・・1法人 2.まちづくりの推進を図る活動・・・1法人 3.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動・・・2法人 4.環境の保全を図る活動・・・1法人 5.災害救援活動・・・2法人 6.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ・・・1法人 7.子どもの健全育成を図る活動・・・2法人 8.消費者の保護を図る活動・・・1法人 9.上記以外の分野から ・・・1法人
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