対象事業 |
(1)我が国各地に所在する芸術文化団体が、自ら主催し、あるいは他の組織・団体と共催し、又は他の団体を招聘して実施する、伝統民俗芸能公演又は公開事業 (2)我が国各地に所在する芸術文化団体等(個人又はグループを含む。)が実施する伝統民俗芸能の保存伝習事業 |
対象者 |
(1)助成事業の推薦は、助成を希望する芸術文化団体等について各都道府県教育委員会又は学識経験者からの推薦によるものとする。 (2)上記推薦を得たうえ、別に設置せうる選考委員会において選考し、理事会の承認を受け内定し、最終決定は、内定事業実施者からの申請書の提出を受け、理事長が決定する。 |
助成金 |
【助成対象期間】 平成30年4月~平成31年3月の間に実施する事業
【助成金の使途】 助成金は助成対象事業実施に必要な経費すべてに充当する場合も、また、必要な経費の一部に充当する場合のいずれでも可とする。 助成対象の経費は、事業運営に必要な物品、用具、衣装等の購入や修理に必要な費用とし、旅費、物品費、打ち合わせ会議費、通信運搬費等とし、人件費等の経費は含めないものとする。 |