対象事業 |
◆社会福祉施設等の補修改善事業 完成後15年以上経過した保育所、更生保護施設及び障害者支援施設で老朽化により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。 ※本財団の助成を受けて補修事業を完了してから5年間は助成の対象から除く。
◆助成事業実施期間 交付決定後、原則として平成29年5月31日までに終了する事業とする。 |
対象者 |
(1)更生保護施設については、施設を運営する法人とする。 (2)障害者支援施設については、社会福祉法人とする。 |
助成金 |
(1)更生保護施設 原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は1000万円以内 (2)障害者支援施設 原則として助成対象経費の1/2以内とし、助金限度額は500万円以内 ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。 |