対象事業 |
(1) 原則として2013年4月1日以降に着手し、2014年3月31日までに完了すること。ただし、実施が2年以上に及ぶ場合は、当年度および中長期の計画を提出すること。 (2) 実際に開発途上国に入り、現地の人々と一緒になって活動すること。 (3) 次のいずれかの分野に該当すること。 ・ 農業・農村開発 ・ 教育振興、人材育成 ・ 医療・保健改善 ・ 生活環境改善 ・ その他、開発途上国の民生・福祉に寄与するもの ※文化・スポーツ・学術分野および災害緊急援助は対象外。 (4) 施設・物品の寄贈が主たる内容でないこと。 (5) 現地の状況・ニーズの調査が十分実施されていること。 (6) 実施に当たって、現地政府や住民等と十分な調整が実施されていること。 (7) 完了後のフォローアップと評価が十分計画されていること。
|
対象者 |
助成の対象となるNPOは、特定非営利活動促進法(日本のNPO法)により認証されている団体で、かつ次の要件を全て満たす団体に限る。 (1) 開発途上国における援助活動を主たる目的としている団体。 (2) プロジェクトを推進する上で、十分な実績を有し、実際に現地で活動できる団体。 (3) 面接(期日指定)を受けることができる団体。
|
助成金 |
(1) 原則として、プロジェクト費用総額の30%以上70%以内で、最高150万円まで。 (2) 申請は1団体につき1件まで。 (3) 年度毎に助成を決定(継続案件についても、新規案件と同等に審査)。 (4) 同一プロジェクトへの助成は、合計で3回まで。 ※3年間助成を受けた団体については、原則2年間次のプロジェクトの助成は不可
|