対象事業 |
下記に該当し、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間に行なわれる活動
1.児童養護施設や母子生活支援施設をはじめとする経済的に困難な上挙にある子どもの健やかな育成を目的とする民間の機関・団体が行なう体験活動や読書活動。
2.上記以外の民間の機関・団体が、経済的に困難な状況にある子どもの健やかな育成を目的として、児童養護施設や母子生活支援秘説、地方公共団体等と協力して行なう体験活度や読書活動
◆子どもを対象とする体験活動・読書活動 1.体験活動 (1)自然体験活動 ・ハイキング、沢歩き、自然観察、キャンプ、野外炊事 など ・森や海など自然の中での生活体験、文化・芸術体験 など (2)科学体験活動 ・科学実験やものづくり活動 など (3)交流を目的とする活動 ・スポーツによる交流体験 ・文化・芸術活動による交流体験 ・プレパークにおける交流体験 ・通学合宿による交流体験 など (4)社会奉仕体験活動 ・地域における清掃活動や環境美化活動 ・社会福祉施設等におけるボランティア体験 など (5)職場体験活動 ・商店街や事業所での職場体験 ・農林水産業の体験 など (6)その他体験活動 上記の(1)~(5)のいずれの分野にも該当しない体験活動、また(1)~(5)の複数の分野が含まれ、主たる分野が判断できいない体験活動 2.読書活動 ・読み聞かせ会、読書会、お話会 ・絵本を用いたワークショップなど |
対象者 |
次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、経済的に困難な状況にある子どもの健やかな育成を目的として、子どもを対象とした体験活動や読書活動の振興に取組む団体が助成の対象となります。
(1)公益財団法人、公益社団法人又は一般財団法人、一般社団法人 (2)特定非営利活動法人 (3)上記以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。) ・国又は地方公共団体 ・法律により直接に設立された法人 ・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 (4)法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体 |
助成金 |
活動を実施するために真に必要な経費(謝金、旅費、雑役務費、その他経費)とします。 ただし、参加者の「交通費」「宿泊費」「飲食代」「入場料・体験料」「保険料」については、助成対象経費としてとり扱えることとします。 |