対象事業 |
街なかの再生に寄与する下記に該当する活動・事業(重複可) (1)土地区画整理事業等の市街地整備を推進する初動期の取組みで、以下の何れかに該当するもの ・まちづくり構想・計画策定 ・各種まちづくりのルール等の作成 ・まちづくりを推進するための組織立上げ、組織の活動の推進(エリアマネージメントに関する検討等を含む) ・その他市街地整備の推進に寄与する初動期の取組み(講習会・視察・勉強会・専門家等の派遣・調査・会議資料の作成等を含む)
(2)中心市街地活性化基本計画(旧法の計画を含む)等の達成に寄与するために実施する、街の新たな魅力・可能性の発掘、資源(歴史的建造物等)の活用等に関する検討・活動等
※次のような活動は助成の対象とはなりません。 ・著しく政治・宗教・思想・個人営利などの目的に偏するもの ・特定の事業の反対運動を目的としたもの ・実質的に完了しているもの、原則として専ら特定の個人または法人 ・企業が所有している土地建物等の資産の増加を行おうとする活動 ・イベント等の開催のみを目的とするもの ・過去に本助成金の助成を受けた団体の申請で、活動内容が過去に助成を受けたものと同一の場合
※まちづくり会社等とは 良好な市街地を形成するため、まちづくりの推進を図る事業を行う会社(中心市街地の活性化に関する法律第15条 第1項第1号ロ)で政令に定める下記の要件に該当するもの、または中心市街地整備推進機構(同法第51号)を指す。
<要件> ・株式会社の場合 :市町村がその株主の議決権の3%以上保有していること ・持ち株会社の場合:会社の社員に市町村職員が含まれること |
対象者 |
主に、まちづくりに寄与する活動・運動・事業を行っている次のいずれかの団体。但し、全国を対象としているグループは対象になりません。
・市街地整備を推進するための準備組合・勉強会・協議会等 ・街づくりに関する活動を行う特定非営利活動法人 ・中心市街地活性化協議会(法に定めるもの)、まちづくり会社等 |
助成金 |
1件あたりの助成額 100万円を限度 助成件数 4~5件程度 |