対象者 |
1.営利を目的としない地域の団体、クラブ、NPO法人。 2.1の交付を受ける対象は次の団体とする。 (1)原則として、市町村及びその教育委員会・体育協会より推薦を受けられる団体。 (2)(1)以外の団体で、活動推進にあたり当財団の理事長が認めた団体。 (3)活動団体は活動に積極的に取り組むこと。 (4)団体の構成員は、5人以上で構成されていること。 (5)活動団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。 (6)原則として財団の推進事業の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつ活動団体であること。 (7)その他、活動にあたり適切であると理事長が認めた活動団体。 |