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ミラ・クル・とっとり運動サイト登録要綱

(目的)
第1条 この要綱は、次に掲げる目的のために必要な事項を定めるものとする。
(1)「ミラ・クル・とっとり運動サイト」(以下「サイト」という。)の管理及び運営
地域づくり活動及びボランティア活動など、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした非営利公益活動に関連する情報を収集し、インターネット等を通じて情報提供することにより、非営利公益活動の促進を図る。
(2)ミラ・クル・とっとり運動実践団体登録制度の実施
鳥取県内でミラ・クル・とっとり運動に取り組む団体をミラ・クル・とっとり運動実践団体として登録し、各種情報の収集と発信を行うことにより、団体の活動意欲の向上や、主体的なネットワークづくりに資するとともに、地域力向上の機運醸成を図る。
(3)鳥取県ボランティア総合情報サイト「ボランとり」登録制度の実施
鳥取県内でボランティア活動を行う団体とボランティアを希望する個人が登録し、団体は各種情報を提供し、個人はボランティア情報を得ることにより、マッチングを図ることにより、ボランティア活動の活性化の促進を図る。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「団体」とは、鳥取県内に事務所を有する又は主に鳥取県内で活動するNPO(特定非営利活動法人)やボランティア団体、自治会等の地域住民組織、企業など、自発的に非営利公益活動を行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 政治若しくは選挙又は宗教その他特定の思想の普及に関わるもの
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にあるもの
ウ その他、県が不適当であると判断したもの
(2)「登録者」とは、この要綱に同意し、様式第1-1又は第1-2の申請書又はサイト内の登録フォームにより申請を行い、県が登録の承認をした個人(以下「登録個人」という。)又は団体(以下「登録団体」という。)をいう。なお、登録団体に係る申請は様式第1-1、登録個人に係る申請は様式第1-2による。
(3)「登録個人情報」とは、登録個人に関する情報(登録個人の氏名、住所、電話番号、その他の登録情報)をいう。
(4)「登録団体情報」とは、登録団体に関する情報(登録団体の名称、代表者名、住所、電話番号、その他の登録情報)をいう。

(管理及び運営)
第3条 サイトは、鳥取県(以下「県」という。)及びミラ・クル・とっとり運動サイト・総合ボランティアバンク運用保守業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が管理及び運営する。

(登録の承認等)
第4条 県は、第2条第2号に定める登録の申請があったときは、登録の承認を行うものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1)第14条により、過去に登録を取り消された者から申込みがあった場合
(2)申込みの際に、虚偽の内容を登録した場合
(3)登録した者が実在しない場合
(4)その他県が合理的事由により、登録者として認めることが不適当であると判断した場合
2 登録者は、自らが行う非営利公益活動に関する情報を登録し、非営利公益活動のために利用することができる。また、登録者は、他の登録者が登録した情報を非営利公益活動のために利用することができる。
3 県は、第1項による登録の承認を行った後であっても、登録者が第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録者の登録を取り消すものとする。
4 県は、登録者が登録した情報について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録者に対し期限を定めて内容の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)を求めるとともに、次条に定める支援の全部または一部を中止するものとする。
(1)法令に反すると認められるとき
(2)公序良俗に反すると認められるとき
(3)犯罪的行為を誘発すると認められるとき
(4)第三者に損害又は不利益を与えると認められるとき
(5)政治・宗教・営利を目的とする利用を行っていると認められるとき
(6)記載された内容が虚偽であるとき
(7)情報に誤りがあったとき
(8)その他、県が不適当であると判断したとき
5 県は、登録者が前項の規定による求めに応じないとき又は登録者から登録した情報に係る訂正等の依頼があったときは、訂正等することができる。

(登録者への支援)
第5条 県は、登録個人に対し、その活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって当該登録個人の活動に支障をきたす場合はこの限りでない。
(1)登録個人情報のうち、次の事項をサイトに掲載、公開し、情報発信を行う。
ア 氏名(希望した場合のみ)
イ ニックネーム
ウ ひとことアピール(希望する活動)
エ 住所(希望した場合、県名及び市町村名のみ)
オ 活動内容等(活動地域、活動分野、活動曜日、活動時間、活動歴、資格等、条件等、ボランティア活動保険への加入の有無)
(2)県等が開催する講座やセミナー等、各種情報の配信を行う。
2 県は、登録団体に対し、その活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって当該登録団体の活動に支障をきたす場合はこの限りでない。 
(1)登録団体情報のうち、担当者連絡先を除く全ての情報(ただし、団体の住所、連絡先は希望した場合のみ公開)をサイトに掲載、公開し、情報発信を行う。
(2)登録団体の申出があった場合、活動のPRを行う場の提供や、当該登録団体の主催する行事等の情報発信を行う。
(3)県等が開催する講座やセミナー等、各種情報の配信を行う。
(4)県民や公的機関からの問合せに対し、県が必要と認めるものについて登録事項を提供する。

(情報提供内容の変更又は停止)
第6条 県は、システム管理上必要と認められる場合は、サイトから提供する情報内容を変更又は停止することができる。

(遵守事項)
第7条 登録者は、サイトの利用にあたっては、この要綱、利用上の注意などの諸規定を遵守するものとする。
2 登録個人情報及び登録団体情報は、非営利公益活動のために提供されるものであり、登録者は、サイト利用の資格や権利を営業目的に利用したり、第三者に譲渡、貸与、名義変更などをすることはできない。

(登録個人情報等の変更又は登録の取消)
第8条 登録者は、登録個人情報又は登録団体情報に変更があった場合、又は登録を取り消す場合は、速やかにその旨を県に届け出るものとする。ただし、登録者が届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

(登録者ID・パスワード等の登録、変更又は削除)
第9条 県は、第4条による登録の承認を行ったときは、登録者に対し、IDとパスワードを付与する。
2 登録者は、自らIDを設定又は変更することができる。

(登録者ID・パスワード等の管理)
第10条 登録者ID・パスワードは、登録者のデータの保護に不可欠であり、登録者は、次の事項を遵守するものとする。
(1)登録者ID・パスワードは、他人に知られないように登録者自らが責任を持って管理する。
(2)第三者から登録者ID・パスワードの照会があっても絶対に応じないとともに、第三者に使用させない。
(3)安全性をより高めるため、パスワードは、定期的に変更する。
(4)登録者ID・パスワードの紛失、漏洩又は不正利用等から生じた損害については、県及び受託者は、一切の責任を負わないものする。
(5)県及び受託者は、登録者ID・パスワードを使用して行われた手続きについては、本人がこれを行ったものとみなす。

(免責事項)
第11条 サイトを利用したことにより登録者又は第三者が被った損害について県及び受託者は一切の責任を負わないものとする。また、サイトによるサービス提供の遅延、中断又は、停止により、登録者又は第三者が被った損害についても一切の責任を負わないものとする。
2 登録者がサイトを利用して非営利公益活動を行った場合におけるトラブル、事故等については、その活動を行った当事者間で解決するものとする。

(ボランティア活動保険への加入)
第12条 登録者がサイトを通じてボランティア活動を行う場合は、ボランティア活動保険に加入することを推奨するものとする。

(メールマガジン等の利用)
第13条 登録者は、所定のフォームにメールアドレスや住所を登録することにより、非営利公益活動に関する情報等を掲載したメールマガジン等の配信を受けることができる。
2 登録者は、メールマガジン等の配信の停止を希望する場合、又は登録したメールアドレスが変更になった場合は、速やかにその旨を県に届け出るものとする。
3 県は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、メールマガジン等の配信を解除できるものとする。
(1)メールアドレスや住所の誤り又は廃止等により、配信したメールマガジン等が到達不能となったとき
(2)次条により、サイトの利用の停止又は登録者の取消をしたとき
(3)その他、メールマガジン等の配信を継続することが不適当な事由があるとき

(利用禁止事項)
第14条 サイトの利用において登録者は、次の行為をしてはいけない。なお、禁止事項のいずれかに該当したとき、又は該当すると疑うに足る相当な理由があるときは、県はサイトの利用の停止又は登録者の資格を取り消すことができる。当該利用者は、この措置をとられても異議申立てをすることはできない。
(1)入力されている情報を不正に改ざんすること。
(2)他の登録者のID又はパスワードを不正に使用すること。
(3)サイトの管理及び運営を故意に妨害し、又はサイトを破壊すること。
(4)誹謗、中傷、その他公序良俗に反する行為をすること。
(5)法令等に反すると認められる行為をすること。
(6)その他、県が、著しく不適当であると判断する行為をすること。

(個人情報の保護)
第15条 県及び受託者は、鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)等に基づき、登録者に対して利用目的をあらかじめ明らかにし、収集した個人情報は当該目的の範囲内で取り扱い、登録者の同意なく、その範囲を超えて利用してはならない。
2 個人情報の管理は、県及び受託者が行い、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ利用者本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
3 サイト内での個人情報は、次の目的で利用する。
(1)登録者用コンテンツ及びサービスの提供
(2)メールマガジン等の配信
(3)各種情報等の電子メール、ファクシミリ又は郵便等による提供
(4)ボランティアコーディネート
(5)その他業務遂行上必要が生じた場合の登録者への連絡
4 県及び受託者は、個人情報を外部からの不正アクセスから守り、データの流出が発生しないよう厳重に管理するものとする。
また、受託者は、委託業務遂行以外の目的で個人情報を利用せず、個人情報が漏えい・流出することのないよう、適切かつ厳重な取扱いを義務付けるものとする。

(知的財産権)
第16条 サイト及びその提供するサービスに含まれるコンテンツに対する著作権その他の知的財産権は、県に帰属する。
2 登録者は、県の承諾がある場合を除き、サイトを通じて入手した情報を複製し、販売し、出版し、送信し、その他登録者としての利用以外の目的で利用することはできない。

(要綱の変更)
第17条 県は、必要に応じて、事前に通知することなく、この要綱の一部又は全てを変更できるものとする。この要綱を変更したときは、県は登録者に対しサイトに掲載することにより、その内容を公表するものとする。
2 変更に同意できない登録者は、所定の手続きにより登録の抹消ができる。ただし、変更の公表後にサイトを利用した登録者及び公表日から一週間以内に取消手続きを取らなかった登録者は、当該変更を承諾したものとみなす。

(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
第18条 この要綱は、日本国法に準拠するものとする。また、サイトに関する全ての紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、県が別に定めるものとする。

附 則
本要綱は令和4年9月28日から施行する。

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